大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)714 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士吉田勇三郎の上告理由について。

原判決の是認した本訴請求は、不法占有に基く所有物件の引渡を求める給付の訴

であるから、その請求自体で訴の利益あること明らかであつて、所論のごとき理由

で訴の利益を欠くものといえないこというまでもない。それ故、所論は、採るを得

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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